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出店規約

本規約は、AIKIN(サービス名:ティラリ。以下「当社」)が提供するオリパ通販モール「ティラリ」(以下「本サービス」)に出店し、商品を販売する事業者(以下「出店者」)と当社との間の契約条件を定めるものです。出店者は、本サービスへの出店の申込みにあたり、本規約のすべての条項に同意したものとみなします。
購入者としてご利用いただく場合の条件は、利用規約に定めています。

第1条(目的および適用)

  1. 本規約は、出店者による本サービスへの出店および商品の販売に関する、当社と出店者との間の一切の関係に適用されます。
  2. 当社が本サービス上または出店者向け管理画面に掲載するガイドライン、出品基準、手数料表、運用ルールその他の個別の規定(以下「ガイドライン等」)は、名称のいかんを問わず、本規約の一部を構成します。
  3. 本規約の定めとガイドライン等の定めが異なる場合は、ガイドライン等が優先します。
  4. 出店者は、本サービスの利用者として本サービスを利用する場合、別途「ティラリ利用規約」(以下「利用規約」)が適用されることに同意します。本規約と利用規約の定めが異なる場合、出店者としての立場に関しては本規約が優先します。

第2条(定義)

本規約において、次の各語は次の意味で用います。

  1. 出店者 当社の審査を経て本サービスに出店し、商品を販売する事業者をいいます。
  2. 購入者 本サービスを利用して出店者から商品を購入する利用者をいいます。
  3. オリパ あらかじめ定められた確率に基づき、封入された賞品のいずれかが抽選により決定される商品をいいます。
  4. 直販マーケット 出店者が個別の商品を直接販売する本サービス内の機能をいいます。
  5. コイン 当社が発行し、本サービス内でのみ使用できる前払式の支払手段をいいます。
  6. 売上金 出店者が本サービスにおける販売により取得する代金から、第12条の手数料および本規約に基づく控除を行った残額をいいます。

第3条(出店資格)

  1. 本サービスに出店できるのは、次のいずれかに該当する者に限ります。
    • 日本法に基づき設立された法人
    • 日本国内で事業を営む個人事業主であって、税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の控えその他当社が認める書類を提出できる者
    • 古物営業法第3条の許可を受けている者
  2. 個人が、事業としてまたは事業のためにすることなく本サービスに出店することはできません。
  3. 出店者は、本サービスへの出店および本サービスにおける商品の販売が、自らの事業として行われるものであることを確認します。

第4条(出店の申込みおよび審査)

  1. 出店を希望する者は、当社の定める方法により申込みを行い、当社の審査を受けるものとします。
  2. 当社は、次のいずれかに該当すると判断した場合、出店を承認しません。当社は、承認しない理由を開示する義務を負いません。
    • 申込みの内容に虚偽、誤記または記載漏れがある場合
    • 第3条の出店資格を満たさない場合
    • 第5条の表明保証に反する事実がある場合
    • 過去に本サービスの出店を停止され、または本規約を解除されたことがある場合
    • 当社が求める資料の提出、確認その他の手続に応じない場合
    • その他、当社が出店者として不適当と判断した場合
  3. 出店の承認は、当社が承認の通知を発した時に効力を生じ、その時に当社と出店者との間に本規約を内容とする契約(以下「本契約」)が成立します。当社は、承認の通知において本規約の所在を明示し、出店者から本規約に同意する旨の意思表示を受けたうえで、出品および販売の機能をご利用いただけるようにします。
  4. 当社は、審査にあたり、申込者に対して追加の資料の提出、面談その他の方法による確認を求めることができます。申込者がこれに応じない場合、当社は出店を承認しません。

第5条(表明および保証)

出店者は、本契約の締結時および本契約の期間中、継続して次の各号の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  1. 第3条の出店資格を満たしていること
  2. 自らが消費者契約法第2条第1項に定める消費者に該当しないこと
  3. 販売する商品について、正当な所有権または処分権限を有していること
  4. 販売する商品が真正品であり、模造品、海賊版その他第三者の知的財産権を侵害する物品でないこと
  5. 販売する商品が盗品その他不正に取得された物品でないこと
  6. 古物営業法の対象となる古物を取り扱う場合、同法第3条の許可を受けていること
  7. 販売および事業の遂行に必要な許認可、届出、登録をすべて取得または完了していること
  8. 特定商取引に関する法律の禁止行為に該当する行為を行っておらず、かつ、過去5年以内に同法に基づく行政処分を受けていないこと
  9. 過去5年以内に、消費者契約法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと
  10. 連鎖販売取引および業務提供誘引販売取引を行っていないこと
  11. 自己または自己の役員、従業員、実質的支配者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと
  12. 反社会的勢力に対し、資金その他の便益を提供せず、その維持運営に協力または関与していないこと
  13. 支払停止、支払不能、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立ての原因となる事実が存在しないこと
  14. 当社に提出した一切の情報が真実かつ正確であること

第6条(身元情報の提出および正確性)

  1. 出店者は、当社に対し、次の情報(以下「身元情報」)を提出し、常に最新の内容に保つものとします。
    • 氏名または名称(法人の場合は商号および代表者の氏名)
    • 住所(法人の場合は本店所在地。番地まで)
    • 電話番号
    • 電子メールアドレス
    • 法人の場合は法人番号
    • 事業者の区分(法人/個人事業主)
    • 古物営業法の対象となる古物を取り扱う場合、許可証に記載の氏名または名称、許可をした公安委員会の名称および許可証の番号
  2. 身元情報のうち、正式名称(法人名・屋号)、代表者氏名、住所および電話番号は、出店者が売上金のお支払いを受けるための必須の条件とします。これらのご登録がない場合、当社は出金の申請をお受けできません。
  3. 出店者は、当社の求めに応じ、登記事項証明書、開業届の控え、古物商許可証の写し、本人確認書類その他の疎明資料を提出するものとします。
  4. 身元情報に変更が生じた場合、出店者は速やかに当社へ届け出るものとします。
  5. 出店者は、当社が、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第5条に基づく購入者からの開示請求に応じて、身元情報のうち氏名または名称、住所、電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレスおよび法人番号を当該購入者に開示することに、あらかじめ同意します。
  6. 身元情報に虚偽があった場合、当社は、事前の通知および催告なく、出店を停止し、または本契約を解除することができます。この場合、第20条および第21条を適用します。

第7条(法定表示事項の提供および表示)

  1. 出店者は、当社に対し、特定商取引に関する法律第11条および同法施行規則第23条に定める表示事項(氏名または名称、住所、電話番号、法人の場合は代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名、商品代金以外に購入者が負担すべき金銭の内容および額、引渡時期、支払時期および方法、申込みの撤回または解除に関する事項(返品特約の内容を含みます)、契約不適合の場合の販売業者の責任についての定めがあるときはその内容、その他特別の販売条件があるときはその内容)を提供するものとします。
  2. 前項の表示事項は、当社が出店者のショップページおよび商品ページに掲載します。出店者は、その内容が真実かつ正確であることを保証します。当社は、当該表示事項を掲載する欄をショップページに設けるまでの間、出店の申込みを承認せず、また当該掲載が完了するまでの間、当該出店者の商品の販売を開始しません。
  3. 出店者は、購入者に対し、当該取引の当事者が出店者と購入者であり、販売に伴う権利義務が両者間に発生することを、明確に表示するものとします。当社は、これを本サービスの画面上に表示することにより実施します。
  4. 出店者は、商品等についての問合せおよび苦情を出店者宛てに行うべきことが表示されることに同意します。
  5. 出店者は、本サービス上の表示が特定商取引に関する法律第12条(誇大広告等の禁止)、景品表示法第5条その他の法令に違反しないことを保証します。

第8条(古物営業法の遵守)

  1. 中古のトレーディングカードその他の古物を取り扱う場合、古物営業法に基づく古物商許可が必要です。許可の取得および古物営業法その他の法令の遵守は、出店者の責任において行うものとします。
  2. 当社は、出店者の許可の有無を確認せず、保証しません。当社は、出店の申込みにあたり、審査の参考として、許可証に記載の氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号および許可証の写しの提出をお願いしていますが、その提出は任意です。
  3. 古物営業法第12条第2項の対象となる出店者は、同項に定める事項を当社に提供し、当社がショップページに掲載することに同意します。当社は、提出された3点の内容を許可証の写しと照合できた場合に限り、これをショップページに表示します。照合できていない場合は表示しません。
  4. 提出された内容に虚偽があった場合、当社は、出品の停止、売上金の支払の停止、本契約の解除および当社に生じた損害の賠償請求を行うことがあります。

第9条(出店者が売主であること)

  1. 本サービスにおいて出店者が出品する商品について、売買契約は出店者と購入者との間に成立し、その権利義務は出店者と購入者に帰属します。当社は、取引の場および決済の仕組みを提供する者であって、当該売買契約の当事者にはなりません。
  2. 商品の引渡し、代金の受領(第10条の代理受領を除きます)、契約不適合への対応、問合せ対応、アフターサービスその他販売に必要な一切の手続は、出店者が自らの責任と費用において行うものとします。
  3. 出店者は、本契約が終了した後であっても、本契約の終了前に成立した売買契約に基づく債務の履行について、すべての責任を負います。

第10条(代金の代理受領権限の付与)

  1. 出店者は、当社に対し、購入者が支払う商品代金(コインによる支払を含みます)および送料を、出店者に代わって受領する権限を付与します。
  2. 購入者が当社に対して代金を支払った時点で、購入者の出店者に対する代金支払債務は消滅します。
  3. 当社が前項により受領した代金は出店者に帰属し、当社は、第13条に定める精算の時まで、これを預かるものとします。
  4. 出店者は、当社の決済の仕組みを経由せずに購入者から代金を受領してはなりません。また、購入者に対し、本サービス外での決済または取引を誘引してはなりません。
  5. 前項に違反して出店者が購入者から直接代金を受領した場合であっても、出店者は、当該取引の売上高について第12条の手数料を当社に支払うものとします。

第11条(出品の基準および抽選の委託)

  1. 出店者は、当社が定める出品基準およびガイドライン等に従って商品を出品するものとします。
  2. 出店者は、次の商品を出品してはなりません。
    • 模造品、海賊版その他第三者の知的財産権を侵害する商品
    • 盗品その他不正に取得された商品
    • 真贋を確認できない商品、または正規品であることの確証がない状態の商品
    • 法令により販売が禁止または制限されている商品
    • その他、当社がガイドライン等で定める禁止商品
  3. オリパについて、出店者は次の事項を遵守します。
    • 商品ページに表示する賞品構成、口数および賞品の評価額(販売参考価格)を、真実かつ正確に登録すること
    • 販売参考価格は、実勢の販売価格を著しく超える価格を設定しないこと。妥当性の判断は当社が行い、当社は必要に応じて根拠資料の提出を求めることができます
    • 賞品の販売参考価格は1点につき100円以上とし、評価額5,000円以上の賞品には型番(例: SV2a 173/165)を、100,000円以上の賞品には鑑定機関のグレードおよび認証番号を登録すること
    • 還元率が80%から150%の範囲に収まるように賞品構成を設定すること(範囲外の出品は、当社のシステムが受け付けません)
    • 表示される還元率は、当社のシステムが賞品構成から自動的に計算するものであり、出店者はこれを操作してはならないこと
    • 当選本数の合計が総口数を超える設定を行わないこと
    • すべての口に賞品を封入すること。賞品が出ない口を設けてはならない
    • 「必ず当たる」「100%当たり」その他、高額の賞品が確実に得られると誤認させる表示を行わないこと
    • 販売開始後に賞品構成または口数を変更しないこと
  4. 前項の登録(販売参考価格・型番・鑑定情報)が虚偽であると当社が判断した場合、当社は、当該出品の停止のほか、実勢の販売価格に基づき第16条の控除額を計算し直すことができます。
  5. 出店者は、当社に対し、オリパの抽選の実行および抽選結果の記録を委託します。抽選は当社のサーバー上で行われ、当社は、出店者に代わってこれを実行し、その結果を記録します。出店者は、確定した抽選結果に拘束されるものとし、これを事後に変更することを求めることはできません。
  6. 出店者は、そのオリパで最も高額な賞品が残っている間、販売を終了してはなりません。ただし、1口も販売されていない場合はこの限りではありません。なお、販売の一時停止は、最も高額な賞品が残っている間も行うことができます。一時停止したオリパの再開にあたっては、賞品構成と還元率の整合について当社の検査を経るものとします。
  7. 本条の他の項の定めにかかわらず、当社は、法令違反のおそれ、不正の疑い、賞品の調達・保管・真贋に関する問題、システム上または運営上の必要その他当社が必要と判断する事由がある場合、いつでも、事前の通知なく、オリパの販売を停止し、または終了することができます。未排出の賞品(最も高額な賞品を含みます)が残っている場合も同様とします。
  8. 前項の停止または終了により出店者に損害が生じた場合であっても、当社は、その賠償その他何らの責任も負いません。
  9. 前2項の場合において、購入者への対応(コインの返還その他の措置)を行うかどうか、および行う場合の内容は、当社がその裁量により定めます。当社は、これらの対応を行う義務を負いません。
  10. 前項の対応に要した費用のうち、出店者の責めに帰すべき事由によるものは、第18条の定めに従い出店者に求償し、または第13条の精算において売上金から控除することができます。
  11. 出店者は、直販マーケットに出品する商品について、鑑定機関のグレードおよび認証番号を登録するものとします。
  12. 当社は、出品内容が本条、法令またはガイドライン等に適合しないと判断した場合、事前の通知なく、当該出品を非公開とし、削除し、または販売を停止することができます。当社は、その理由を説明する義務を負いません。

第12条(手数料)

  1. 出店者は、当社に対し、本サービスにおける販売の対価として、当社が別途定めて出店者向け管理画面に掲示する料率による販売手数料を支払うものとします。本規約制定時点の料率は、オリパおよび直販マーケットのいずれについても売上の9.8%です。
  2. 直販マーケットにおいて、購入者がポイントを充当して購入した場合、当該充当額に対し、前項の販売手数料に加えて5%の手数料をいただきます。オリパにおけるポイントの充当について、この手数料はいただきません。
  3. 初期費用および月額費用はいただきません。今後これらをいただく場合は、30日以上前に告知します。
  4. 当社は、販売手数料の料率を変更することができます。変更する場合、当社は、変更後の料率および効力発生日を、30日以上前に出店者向け管理画面への掲示その他の適切な方法により告知します。料率の変更は、変更前に成立した取引には適用しません。
  5. 手数料は、第13条の精算において売上金から控除する方法により支払われるものとします。

第13条(精算)

  1. 出店者は、出店者向け管理画面に表示される出金可能額の範囲内で、いつでも出金を申請することができます。当社は、申請に基づき、月末締め、翌月15日に、出店者があらかじめ登録した金融機関口座へ売上金を振り込みます。振込先口座のご登録がない場合、および第6条2項の身元情報のご登録がない場合、当社は出金の申請をお受けできません。
  2. 売上金は、当社が受領した代金の総額から、次の各号を控除した額とします。
    • 第12条の販売手数料およびポイント充当手数料
    • 第16条3項により当社が控除する額
    • 第17条により出店者が負担すべき配送事故の費用
    • 第18条により当社が購入者に交付した補償の額
    • 第15条により購入者に返金した額
    • 第20条により出店者が当社に支払うべき額
    • 第21条により当社が留保し、または没収した額
  3. 振込手数料は出店者の負担とします。
  4. 当社は、出店者に対して有する債権と、当社が出店者に対して負う売上金支払債務とを、当該債務の履行期にかかわらず、いつでも対当額で相殺することができます。充当の順序は当社が指定するものとし、出店者は異議を述べないものとします。
  5. 前項の相殺によっても回収できない額がある場合、出店者は、当社の請求から7日以内にこれを支払うものとします。
  6. 出店者が当社に対する金銭債務の支払を遅延した場合、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
  7. 当社が指定口座に振り込んだ時点で、当社の支払債務は消滅します。出店者が口座を誤って登録した場合も同様とし、これにより生じた損害および組戻手数料その他の費用は出店者の負担とします。

第14条(契約不適合の責任)

  1. 引き渡された商品が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合(注文または当選内容と異なる商品、模造品、商品ページまたは抽選時の表示と明らかに異なる状態、輸送中の破損を含みます)、出店者は、購入者に対し、自らの責任と費用において、履行の追完(修補または代替物の引渡し)、代金の減額および損害の賠償の責任を負います。
  2. 本条1項は、当社と出店者との間で、購入者のために締結するものであり(民法第537条)、購入者は、出店者に対し、直接その履行を請求することができます。
  3. 前2項による返品に要する送料は、出店者の負担とします。
  4. 出店者は、購入者から1項の連絡があった場合、当社が定める期限内に対応するものとします。期限内に対応がない場合、当社は、出店者に代わって返金その他の対応を行うことができ、その額を第13条により控除します。
  5. 出店者は、返品または返金について、本規約およびガイドライン等と異なる条件を購入者に表示してはなりません。異なる表示を行った場合であっても、本規約の定めが優先します。
  6. 出店者は、出店者の債務不履行にあたる場面(欠陥品、契約内容と異なる商品、模造品、数量不足、商品を発送しないこと)について、返品を一切受け付けない旨その他の消費者契約法に違反する特約を定めてはなりません。また、その場合の送料および手数料を購入者に請求してはなりません。

第15条(返品・キャンセル・返金)

  1. オリパは、抽選の結果が確定した時点をもって、購入者による申込みの撤回および契約の解除を承らないものとし、当社はこれを利用規約に定めています(特定商取引に関する法律第15条の3第1項ただし書の特約)。
  2. 前条1項に該当する場合、出店者は、購入者に対し、返品、交換または相当額のコインの返還により対応するものとします。
  3. 返金は、当社が、出店者の計算において実行します。返金の実行は、当社が売買契約の当事者となることを意味するものではありません。
  4. 当社が返金を実行した場合、当社はその額を第13条により控除します。
  5. 出店者は、当社の求めに応じ、返金の可否について速やかに判断し、その結果を当社に通知するものとします。

第16条(当選商品のコインへの変換)

  1. 購入者は、オリパの当選商品について、現物の発送を依頼するか、当選時に表示していた販売参考価格に当社所定の率を乗じた額(1円未満切り捨て)に相当するコインへの変換を選択することができます。当社所定の率は、オリパの出品時に確定し、商品ページに表示します。購入者が当選商品の獲得から3日以内に発送を依頼しない場合、当該商品は同じ率によりコインに変換されます。
  2. 出店者は、購入者が前項の変換を選択した場合、現物の引渡しに代えて、当該相当額のコインを購入者に交付することにより引渡債務を履行するものとします。
  3. 前項のコインの発行および交付は、当社が出店者に代わって行います。当社は、交付したコインと同額を、第13条により出店者への精算から控除します。
  4. 変換が選択された当選商品の現物は、出店者に留保されます。当社は、当該現物について何らの権利も取得しません。
  5. 3項の控除は、2026年8月2日以後に発生した当選についてのみ行います。同日より前に発生した当選については、変換の時期にかかわらず控除を行いません。
  6. 3項の控除は、控除の時点の売上金の額にかかわらず行います。控除により売上金が不足する場合、当社は、不足額を出店者の残高としてマイナスのまま繰り越し、その後に発生する売上金から順次控除します。この場合、出店者コンソールに表示する出金可能額は0円とし、あわせて不足額を表示します。
  7. 前項の不足額があるあいだ、出店者は、当社の承諾を得ずに退会し、または出店契約を終了することができません。当社は、不足額の精算について出店者と協議するものとします。
  8. 前2項の場合において、当社は、第13条12項による支払の請求を行わないことができます。当社が同項による請求を行うときは、あらかじめ出店者に通知します。

第17条(発送および配送事故)

  1. 出店者は、購入者が発送を依頼した当選商品を、依頼から3営業日以内に発送するものとします。
  2. 発送は、追跡番号があり、かつ運送人の補償の対象となる方法で行うことを原則とします。ただし出店者は、当社が管理画面に用意する追跡番号のつかない発送方法(普通郵便、スマートレター等)を選択することができます。この場合、出店者は、選択した発送方法を管理画面に登録するものとし、当社は購入者に対し、追跡番号がつかない旨を表示します。
  3. 前項ただし書の方法により発送した当選商品について、購入者から不着の申出があった場合、出店者は、自らの費用および負担により、再送または返金を行うものとします。追跡番号のつかない発送方法では、発送および配達の事実を証する手段がなく、当社および購入者がこれを確認できないためです。当社は、当該再送または返金に要する費用を負担しません。
  4. 評価額が30万円を超える賞品については、運送人の標準の補償上限(宅急便・ゆうパックで30万円)を超えるため、高額品に対応した配送サービスを利用するものとします。
  5. 配送中の紛失、遅延または破損が生じた場合、出店者は、まず運送人の補償制度により処理するものとします。運送人への請求、調査の依頼その他の手続は出店者が行います。
  6. 運送人の補償の対象とならない場合、または補償額が損害に不足する場合、その不足分は出店者の負担とします。2項、3項または4項に反する方法で発送した結果、運送人の補償を受けられず、または補償額が制限された場合も同様とします。
  7. 梱包の不備により配送時に商品が破損した場合、出店者が責任を負います。
  8. 当社は、運送契約の当事者ではなく、運送人でもありません。当社は、配送状況の調査を行う義務を負いません。
  9. 購入者の不在、受取拒否、所在不明その他購入者の責めに帰すべき事由により商品が返送された場合の取り扱いは、ガイドライン等に定めます。

第18条(購入者への補償と求償)

  1. 当社は、利用規約第18条に基づき、購入者に対し、任意の補償としてコインを交付することがあります。
  2. 当社が前項の交付を行った場合、出店者は、当社に対し、交付した額と同額を支払うものとします。当社は、これを第13条により控除することができます。
  3. 前項の支払義務は、当社が交付した後に購入者と出店者との間で当該トラブルが解決した場合であっても、免れないものとします。
  4. 当社は、次のいずれかに該当する場合に前項の求償を行います。
    • 出店者が本規約またはガイドライン等に違反した場合
    • 出店者が当社の問合せに対して所定の期間内に回答しなかった場合
    • 出店者が発送を行ったこと、または遅延がなかったことを証明できない場合
    • 出店者が注文または当選内容と異なる商品を発送した場合
    • 商品が商品ページまたは抽選時の表示と著しく相違していた場合
    • 商品が模造品であった場合
    • 商品に不具合または破損があった場合
    • その他、当社が不適切と判断した場合
  5. 出店者が1項の補償の対象となった商品について購入者に対して有していた権利は、当社が前項の求償を行った範囲で当社に移転します。

第19条(紛争の解決義務)

  1. 購入者との間で、商品の不着、到着遅延、契約不適合その他の紛争が生じた場合、出店者は、自らの責任と費用において、購入者が著しく不利にならないよう、適切にこれを解決するものとします。
  2. 出店者の商品または行為に関して第三者との間で知的財産権、人格権その他の権利に関する紛争が生じた場合も、前項と同様とします。
  3. 出店者は、前2項の紛争が生じた場合、直ちに当社に通知し、当社の要請に基づき、その経過および結果を報告するものとします。
  4. 当社は、出店者と購入者または第三者との間の紛争について、出店者の同意を得ることなく、相手方に対して情報の提供その他の援助を行うことができます。
  5. 当社は、前各項の紛争に関与する義務を負いません。

第20条(損害賠償および求償)

  1. 出店者が本規約もしくはガイドライン等に違反し、または本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、出店者は、当社に生じた一切の損害(合理的な弁護士費用その他の諸経費を含みます)を賠償するものとします。
  2. 前条の紛争に起因して、当社が購入者その他の第三者に対して損害賠償その他の支払を余儀なくされた場合、出店者は、その全額を当社に支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を支払うものとします。
  3. 出店者による本サービスの利用に関連して、当社が他の利用者、出店者または第三者から権利侵害その他の理由により請求を受けた場合、出店者は、当社が当該第三者に対して支払を余儀なくされた金額および当該対応に要した費用を賠償するものとします。
  4. 出店者が購入者の個人情報を漏えいした場合、出店者は、故意または過失の有無を問わず、当社に生じた一切の損害および費用(購入者へのお詫びに要する費用および弁護士費用を含みます)を賠償するものとします。
  5. 出店者は、自らが本サービスの利用のために使用する従業員、業務委託先その他の者の行為について、自ら行った場合と同様の責任を負います。

第21条(売上金の支払留保および没収)

  1. 当社は、次のいずれかに該当する場合、当社の判断により、出店者に支払うべき売上金の全部または一部の支払を留保することができます。
    • 出店者が本規約、ガイドライン等または法令に違反した疑いがある場合
    • 購入者その他の第三者から出店者または商品に関する苦情が申し立てられた場合
    • 商品の不着、到着遅延または契約不適合に関する紛争が発生し、または発生するおそれがある場合
    • 決済に関し、不正利用、なりすましまたはチャージバックが発生し、または発生するおそれがある場合
    • 当社が決済代行事業者その他から代金の支払を受けられない場合
    • 出店者の登録情報または売上に関するデータに不整合がある場合
    • 出店者が第23条の措置を受けた場合
    • 当社が調査を必要と判断した場合
  2. 前項の留保は、当社が調査を完了し、または紛争が解決したと判断するまで継続します。当社は、留保した期間について、利息および遅延損害金を支払う義務を負いません。
  3. 出店者は、当該取引が不当なものでないことを示す資料を、当社が認める内容で提出しない限り、留保された売上金の支払を受けることができません。
  4. 当社は、既に支払った売上金についても、1項各号に該当する事実が判明した場合、その全額の即時返還を請求し、または次回以降の精算から控除することができます。
  5. 第23条により出店を停止し、または本契約を解除した時点で当社が出店者に支払うべきであった金銭について、当社は、自らの裁量により、違約金として没収し、または購入者に返金することができます。
  6. 出店者が発送を行ったことを証明できない場合、または当社もしくは決済代行事業者が商品が引き渡されたと合理的に判断できない場合、当社は、自らの裁量により、当該取引に係る金銭を違約金として没収し、または購入者に返金することができます。
  7. 本条の措置により出店者に生じた損害について、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。

第22条(当社による検査および調査)

  1. 当社は、出店者による本規約、ガイドライン等および法令の遵守状況を確認するため、実際に商品を購入し、またはオリパを引くことができます。
  2. 当社は、出店者に対し、遵守状況の確認に必要な情報、資料および記録の提出を求めることができ、出店者はこれに速やかに応じるものとします。
  3. 出店者は、販売に関する一切の資料および証跡を、当該販売の日から5年間保管し、当社または決済事業者の調査に協力するものとします。
  4. 出店者は、本サービスの利用が出店者に適用のある法令(特定商取引に関する法律、景品表示法、古物営業法、個人情報保護法、資金決済に関する法律、犯罪による収益の移転防止に関する法律その他を含みますが、これらに限られません)に適合するか否かを、自らの責任と費用において調査するものとします。当社は、出店者による本サービスの利用が出店者に適用のある法令に適合することを保証しません。

第23条(出店の停止および契約の解除)

  1. 当社は、出店者が次のいずれかに該当すると判断した場合、事前の通知および催告なく、出品の非公開もしくは削除、出店の一時停止、売上金の支払留保、または本契約の解除を行うことができます。
    • 本規約またはガイドライン等に違反した場合
    • 第5条の表明保証に反する事実が判明した場合
    • 第6条の身元情報に虚偽があった場合
    • 法令に違反し、または違反するおそれがあると当社が合理的に判断した場合
    • 購入者から商品の不着、到着遅延または返金に関する苦情が頻発した場合
    • 当社の問合せまたは資料提出の求めに対し、所定の期間内に応答しなかった場合
    • 支払停止、支払不能、手形または小切手の不渡り、租税の滞納処分、差押え、仮差押え、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立てがあった場合
    • 30日以上本サービスの利用がなく、かつ当社からの連絡に応答がない場合
    • 消費者の保護の観点から必要と当社が判断した場合
    • 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第4条第1項に基づく内閣総理大臣の要請を受けた場合
    • その他、出店者として不適格と当社が判断した場合
  2. 当社は、前項の措置の理由を説明する義務を負いません。ただし、本契約を解除する場合は、可能な範囲でその理由を通知するよう努めます。
  3. 当社は、1項の措置およびその理由を公表することができます。
  4. 1項10号の要請を受けて当社が措置をとった場合において、当該措置により出店者に生じた損害について、当社は賠償の責任を負いません(取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第4条第3項)。
  5. 出店者は、30日前までに当社へ通知することにより、本契約を解約することができます。ただし、解約の時点で未履行の売買契約がある場合、第9条3項に従いこれを履行するものとします。
  6. 本契約が終了した場合であっても、当社は、設備投資、費用の負担、逸失利益その他出店者に生じた損害について、一切責任を負いません。

第24条(当社の免責)

  1. 当社は、本サービスの内容、品質、正確性、有用性、特定の目的への適合性、安定的な提供、中断がないこと、エラーやバグがないこと、および一定の売上が得られることを保証しません。
  2. 当社は、次の各事由により出店者に生じた損害について、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負いません。
    • 本サービスの中断、停止、変更または終了
    • 第23条の措置
    • 第21条の留保、返還請求、控除または没収
    • 出店者と購入者または第三者との間のトラブル
    • システム障害、通信回線の障害、不正アクセス、コンピュータウイルス
    • 決済代行事業者その他の外部サービスの停止、変更または終了
    • データまたは情報の消失または毀損
    • 出店者のアカウント情報の管理不十分または第三者による使用
  3. 出店者は、自らの責任と費用において、必要な情報のバックアップを取得するものとします。
  4. 当社が本サービスにおいて外部の事業者が提供するサービスを利用する場合、当社は当該サービスに関する契約の当事者とならず、別段の定めがある場合を除き、当該サービスについて一切の責任を負いません。

第25条(賠償額の上限)

  1. 当社が出店者に対して損害賠償の責任を負う場合であっても、賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限ります。逸失利益、間接損害、特別損害、拡大損害および弁護士費用については、当社がその事情を予見し、または予見し得た場合であっても、責任を負いません。
  2. 前項により当社が賠償の責任を負う場合、その賠償額は、当該損害が生じた月を含む直近3か月間に当社が当該出店者から現実に受領した販売手数料の合計額を上限とします。
  3. 本条は、当社の故意または重大な過失による場合には適用しません。

第26条(禁止行為)

出店者は、次の行為を行ってはなりません。

  1. 法令、本規約またはガイドライン等に違反する行為
  2. 第11条2項の禁止商品を出品する行為
  3. 商品の内容、状態、評価額、賞品構成または還元率について、事実と異なる表示または誤認を招く表示を行う行為
  4. 当社の決済の仕組みを経由せずに購入者から代金を受領し、またはこれを誘引する行為
  5. 購入者を本サービス外での取引に誘引する行為
  6. 商品を発送する前に、発送済みの状態に変更する行為
  7. 自己または第三者を用いて、自らが出品した商品を購入する行為(自己取引)、および購入を仮装する行為
  8. 自己または第三者を用いて、虚偽のレビュー、評価または当選報告を投稿する行為
  9. 商品を不適切な方法で分割して販売する行為
  10. 他の出店者または購入者の営業を妨害する行為
  11. 当社の信用を毀損する行為
  12. 「当社の審査に合格した安心な店舗である」旨その他、当社が商品または出店者を保証していると誤認させる表示を行う行為
  13. 反社会的勢力に対する利益供与その他の関与行為
  14. その他、当社が不適切と判断する行為

第27条(自己取引)

  1. 出店者は、自らまたは第三者を用いて、自らが出品した商品を購入してはなりません。
  2. 当社は、購入者と出店者が同一のIPアドレスから本サービスにアクセスしている場合、自己取引が行われたものとみなすことができます。
  3. 当社が自己取引と判断した取引について、当社は、当該取引に係る売上金の支払を拒み、当該取引を取り消し、出店を停止し、または本契約を解除することができます。
  4. 出店者は、当該取引が自己取引でないことを示す資料を、当社が認める内容で提出しない限り、当該取引に係る売上金の支払を受けることができません。

第28条(アカウントの管理)

  1. 出店者は、自己の責任において、出店者向けアカウントおよびパスワードを管理するものとします。
  2. 登録されたアカウントおよびパスワードを用いて行われた行為は、出店者本人の行為とみなします。
  3. アカウントの管理不十分、使用上の過誤、第三者による使用等により出店者に生じた損害について、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。
  4. 出店者が従業員その他の者にアカウントを使用させる場合、出店者はその者の行為についてすべての責任を負い、当社は当該使用に関して一切の責任を負いません。
  5. 当社は、アカウントの漏えいまたは第三者による使用の疑いがある場合、当該アカウントを停止することができ、当該停止により出店者に生じた損害について、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負いません。

第29条(個人情報および秘密保持)

  1. 出店者は、本サービスを通じて取得した購入者の個人情報(氏名、住所、電話番号を含みます)を、当該取引の履行および法令上の義務の履行の目的にのみ使用するものとし、それ以外の目的に使用し、または第三者に提供してはなりません。
  2. 出店者は、個人情報の保護に関する法律その他の法令および当社が定めるガイドライン等に従い、購入者の個人情報を適切に管理するものとします。
  3. 出店者は、当社から開示を受けた技術上・営業上の情報を秘密として保持し、第三者に開示してはなりません。
  4. 本条は、本契約が終了した後も存続します。

第30条(不可抗力)

天災地変、火災、停電、戦争、内乱、暴動、労働争議、感染症の流行、通信設備の事故、電気通信事業者の役務提供の停止、法令の制定改廃、公権力による命令・処分・指導その他当社の責めに帰することのできない事由により当社が本契約上の義務を履行できなかった場合、当社は、その範囲において責任を負わず、契約上の義務を免除されるものとします。

第31条(本規約の変更)

  1. 当社は、民法第548条の4の定めに従い、次のいずれかに該当する場合、出店者と個別に合意することなく、本規約を変更することができます。
    • 変更が出店者の一般の利益に適合するとき
    • 変更が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
  2. 前項2号による変更を行う場合、当社は、変更の効力発生時期を定め、変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでに、出店者向け管理画面への掲示その他の適切な方法により周知します。
  3. 前項の周知は、原則として効力発生日の15日前までに行います。ただし、法令への対応、セキュリティの確保その他緊急を要する場合はこの限りではありません。
  4. 変更の告知後、出店者が本サービスの利用を継続した場合、変更後の本規約を承認したものとみなします。

第32条(存続規定)

本契約が終了した場合であっても、第5条(表明および保証)、第9条3項(終了後の履行義務)、第13条(精算)、第14条(契約不適合の責任)、第18条(購入者への補償と求償)、第19条(紛争の解決義務)、第20条(損害賠償および求償)、第21条(売上金の支払留保および没収)、第22条3項(記録の保管)、第24条(当社の免責)、第25条(賠償額の上限)、第29条(個人情報および秘密保持)、第32条から第34条まで、その他性質上存続すべき条項(当社の免責について定めた条項を含みますが、これに限られません)は、有効に存続します。

第33条(分離可能性および権利義務の譲渡)

  1. 本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有します。当社および出店者は、無効または執行不能とされた条項の趣旨に沿い、かつ法的に有効かつ執行可能となるよう、必要な範囲で修正されたものとして取り扱うものとします。
  2. 出店者は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位または権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。
  3. 当社が本サービスにかかる事業を第三者に譲渡した場合(会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含みます)、当社は、当該譲渡に伴い、本契約上の地位、権利義務および出店者の登録情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができ、出店者はこれにあらかじめ同意するものとします。

第34条(準拠法・裁判管轄)

  1. 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
  2. 本契約に関して紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定日:2026年8月2日
最終更新日:2026年8月9日
2026年8月9日:第11条に、当社による販売の停止・終了(未排出の賞品が残っている場合を含みます)、当社の免責、購入者への対応が当社の裁量によること、およびその費用の求償・控除を定める4項を新設しました。
2026年8月2日:第11条3項に出品の条件(販売参考価格の妥当性・100円以上・5,000円以上の型番・100,000円以上の鑑定情報・還元率80〜150%)を定め、虚偽登録があった場合の措置(出品停止・控除額の再計算)を同条4項として新設しました。
2026年8月2日:第16条1項のコインへの変換の率を「相場の100%」から「販売参考価格に当社所定の率を乗じた額」に改めました。率はオリパの出品時に確定し、商品ページに表示します。あわせて、獲得から3日以内に発送の依頼がない当選商品は同じ率でコインに変換されることを定めました。控除額(同条3項)は「交付したコインと同額」です。
2026年8月2日:第16条3項の控除額を「交付したコインの相当額」と定め、控除の対象を同日以後に発生した当選に限る旨(同条5項)および不足額があるあいだの退会について(同条7項)を定めました。
2026年8月2日:出店規約を新設しました。代金の代理受領(第10条)、契約不適合の責任(第14条)、当選商品のコインへの変換(第16条)、購入者への補償と求償(第18条)、損害賠償および求償(第20条)、売上金の支払留保および没収(第21条)の各条を定めています。